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障害基礎年金(国民年金)の支給

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施設名称 障害基礎年金(国民年金)の支給
郵便番号 都道府県 全ての都道府県
所在地
電話番号 エリア 全国エリア
カテゴリ 税金・年金・その他サービス サブカテゴリ 年金関連の支給等
一般料金 割引率 %
割引後料金
サイトURL

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

備考欄

詳細は以下ページをご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

【年金額】
(平成27年4月分から)
【1級】 780,100円×1.25+子の加算
【2級】 780,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 224,500円 第3子以降 各 74,800円
 子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

【支給要件】
国民年金に加入している間に初診日があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
一定の障害の状態にあること
保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

【障害認定時】
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

2015年10月21日 更新